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個人事業主だが資金繰りで困った!セーフティネット資金の条件とは

「取引先が倒産して売掛金が回収できなくなった」

「新型コロナウイルスの影響で受注が激減」

こんな悩みを抱えている個人事業主は少なくありません。

そんな時は資金繰り改善ができるセーフティネット資金の利用を検討してみて下さい。

 

セーフティネット資金を利用すれば、普段の条件より低利で、より簡単に融資を受けることが可能です。

今回はセーフティネット資金について説明していきます。

 

個人事業主が資金繰りで困ったらセーフティネット資金を活用する

個人事業主が資金繰りで困った場合は、セーフティネット資金を活用することで審査が通りやすく一般的に低利で借入出来ます。

なぜなら、セーフティネット資金とは政府のバックの下、資金繰りに困っている事業主に対して貸し出す資金のことだからです。

 

つまり一般的な銀行融資とは性質が違います。そのため、セーフティネット資金には借入するための条件などもありますので確認していきましょう。

 

セーフティネット資金の概要

セーフティネット資金には

  • セーフティネット貸付
  • セーフティネット保証

以上2つのケースがあり、それぞれ内容が違います。

 

【セーフティネット貸付とセーフティネット保証の違い】

資金名

セーフティネット貸付

セーフティネット保証

取扱い金融機関

日本政策金融公庫取扱い資金

民間金融機関取扱い資金

保証機関

なし

信用保証協会

セーフティネット貸付とは、100%日本政府が出資している国営金融機関である日本政策金融公庫が取扱している資金のことで、セーフティネット保証とは、公的機関である保証協会が保証を付けて民間金融機関が融資をする資金のことです。

セーフティネット貸付とセーフティネット保証は取扱い金融機関が違うだけではなく、取扱い条件が変わってきます。

 

それぞれ確認しておきましょう。

 

個人事業主が資金繰りで使えるセーフティネット貸付とは

セーフティネット貸付には

  • 経営環境変化対応資金
  • 金融環境変化資金
  • 取引企業倒産対応資金

の3つの資金があります。

適用する条件や目的、融資限度額や融資期間について違いがあります。

 

経営環境変化対応資金

経営環境対応資金とは「社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方」を対象とした資金です。

具体的に言えば、直近決算の売上が前期もしくは前々期と比較して5%以上の減少率があれば利用が可能です。その他にも一定の条件を満たすことで利用することが出来ます。

 

【経営環境変化対応資金】

条件

直近決算の売上が前期もしくは前々期と比較して5%以上の減少 など

資金使途

設備資金・運転資金

融資限度額

4,800万円

融資期間

設備:15年以内(据置3年を含む)

運転:8年以内(据置3年を含む)

保証・担保

応相談

金利

基準金利

 

金融環境変化資金

金融環境変化資金とは「金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難をきたし、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる方」を対象とした資金です。

具体的に言えば、取引金融機関が行政庁から業務停止命令を受ける、破綻するなど、継続した取引が出来ない場合などに利用が可能になります。その他にも一定の条件を満たすことで利用することが出来ます。

 

【金融環境変化資金】

条件

取引金融機関が行政庁から業務停止命令を受ける、破綻するなど、継続した取引が出来ない場合 など

資金使途

設備資金・運転資金

融資限度額

4,000万円

融資期間

設備:15年以内(据置3年を含む)

運転:8年以内(据置3年を含む)

保証・担保

応相談

金利

基準金利

 

取引企業倒産対応資金

取引企業倒産対応資金とは「取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方」を対象とした資金です。

具体的に言えば、倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する、倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である等、連鎖倒産の可能性がある場合に利用が可能になります。その他にも一定の条件を満たすことで利用することが出来ます。

 

【金融環境変化資金】

条件

倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する、倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である場合 など

資金使途

運転資金

融資限度額

3,000万円

融資期間

8年以内(据置3年を含む)

保証・担保

応相談

金利

基準金利

 

個人事業主が資金繰りで使えるセーフティネット保証とは

セーフティネット保証とは、取引先の破綻、災害などによる売上減少、経済危機等に陥った場合に、信用保証協会の保証を受けて民間金融機関から融資を受ける制度です。

セーフティネット保証は事業所がある市町村役場に認定を受ける必要がある、民間金融機関に支払う金利と併せて信用保証協会に1%程度の保証料を収める必要があるなどセーフティネット貸付とは異なる部分があります。

 

利用条件も8種類あり、いずれかに該当することで利用可能です。確認しておきましょう。

 

セーフティネット保証の概要

セーフティネット保証を受けるためには、以下の1号~8号までの要件に該当する必要があります。

  • 1号:民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産の発生により、影響を受けている
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により、売上減少などの影響を受けている
  • 3号:特定地域の突発的災害(事故等)により、売上減少などの影響を受けている特定の業種
  • 4号:特定地域の突発的災害(自然災害等)により、売上減少などの影響を受けている
  • 5号:全国的に業況が悪化している業種
  • 6号:取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している
  • 7号:金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している
  • 8号:整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者

以上のいずれかに該当する場合、事業所のある市町村役場から認定を受けられます。

なお、融資内容は以下の通りです。

 

【セーフティネット保証】

条件

1号~8号のいずれかに該当

資金使途

設備資金・運転資金

融資限度額

一般保証限度額:28,000万円以内

別枠保証限度額:28,000万円以内(6号の場合は38,000万円)

融資期間

10年以内

保証・担保

代表者の連帯保証・信用保証協会の保証

金利

希望の金融機関の基準金利 もしくは

認定市町村役場の基準金利

なお、認定書に関しては、融資を申し込む金融機関が代理で提出してくれるケースが多いので、まずはセーフティネット保証で融資を受けられるかメインバンクに相談してみるのが良いでしょう。

 

セーフティネット保証の流れ

セーフティネット保証で使う認定書は、自分で市町村役場に言って取得するか、金融機関に代理で取得してもらうか選ぶことが出来ます。

 

【自分で取得する場合】

  • 1号~8号のいずれかに該当
  • 事業所のある市町村役場で認定を取得
  • 認定書を信用保証協会か希望の金融機関に持参
  • 融資

 

【金融機関に代理で取得してもらう場合】

  • 1号~8号のいずれかに該当
  • 希望の金融機関にセーフティネット資金を使えるか相談
  • 金融機関が代理で認定書を取得
  • 融資

 

まとめ

  • 政策公庫「セーフティネット貸付」と民間金融機関「セーフティネット保証」がある
  • セーフティネット貸付とセーフティネット保証はそれぞれ適用条件がある
  • セーフティネット資金は低利で借りやすい

個人事業主が資金繰りで困ったらセーフティネット資金の利用を検討して下さい。

今までよりも低金利で借入することが出来ますし、長期で返済することも可能なので、資金繰りの安定化にも繋がります。融資には一定の時間がかかりますので、利用を決めた場合は早めに申込をして下さい。

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